当財団は、「中小企業の技術振興を図り、わが国産業経済の発展に寄与する」ことを目的に定め、内閣府より公益認定を受け公益事業のみを行っております。
とくに、表彰事業「中小企業優秀新技術・新製品賞」は、中小企業庁のご後援を得て、技術開発型中小企業の発掘と成長支援を狙いとして実施、毎年全国の中小企業の皆様から多数のご応募をいただいております。
本会費は、表彰など公益目的事業に、全額充当しております。
皆様のご入会を、心からお待ちしております。
会費の充当事業
会費は、全額本財団の公益目的事業に充当いたします。なお内閣府の公益認定を受けており、所得税・法人税の優遇措置により、会費は一般の寄附とは別に、一定の限度額の範囲内で損金算入ができます。
賛助会員の特典
会員の皆様には、財団の各種事業の実施情報につき、優先的に ご案内します。
会員資格
会員資格に、とくに条件はありません。(大企業、個人も可)
年会費
一般会員 | 30,000円 |
---|---|
特別会員 | 200,000円(1口) |
入会申込み方法
銀行振込口座
※銀行振込手数料は貴社にてご負担くださいますよう
お願いいたします。
※次年度以降の年会費は、入会後に別途手続きのうえ
口座振替払いとなります。
(注1)入会申込書は、原本をご郵送願います。
(注2)入会申込書は、法人の場合は社判を押印願います。(角印で結構です)
優遇措置のお知らせ
本財団は、2010年4月、公益財団法人に移行致しました。即ち、本財団は、法人税法及び所得税法上、特定公益増進法人※として扱われることになりました。
これにより2010年4月以降、本財団への賛助会費は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入される税制上の優遇措置(寄附金控除等)が受けられます。
法人によるご寄附<法人税法第37条、同施行令第77条の2>
法人税については、事業所得算出の際、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、次の額を限度として損金として算入できます。
損金算入限度額=(期末資本額×0.375%+当期所得金額×6.25%) ÷2
個人によるご寄附<所得税法第78条、同施行令第217条>
手続
この税法上の特典適用を受けるためには、本財団に対する賛助会費又は寄附金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」(別表十四(ニ))を添付するとともに、本財団が発行する領収書を保存しておく必要があります。
※特定公益増進法人とは
公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献その他公益の増進に 著しく寄与する法人として、法人税法および所得税法による「特定公益増進法人」 として認定を受けた法人をいいます。
特定公益増進法人に対して、法人または個人が寄附を行った場合、税法上の優遇措置が得られます。